厚生省では平成元年9月日本眼鏡医師会宛「治療用眼鏡を処方した場合、
その眼鏡購入費用が医療費控除の対象になりますので、
その取扱を関係機関に通知するように」と通達を出しました。
医療費控除の対象による眼鏡使用者の病名は「弱視 斜視 白内障 緑内障 調節異常 不等像性眼精疲労
変性近視 網膜色素変性症 視神経炎 網脈絡膜炎 角膜炎 角膜外傷 虹彩炎」と定められています。
これらの病気のため眼鏡を使わなければならない人は、
眼科で定められた様式で発行された処方箋を眼鏡店へ提示し眼鏡を購入してください。
医療費控除を受けようとするときは、
先の眼鏡処方箋と眼鏡店の領収書(レジスターのレシートは不可)を税務署に提出してください。
但し眼鏡枠はあまりに高価なものは認められない場合があります。
治療用眼鏡処方箋には処方の有効期間が記入されています。
治療効果のため期間中に眼鏡をお求めください。
尚有効期間の記入のされてない一般眼鏡処方でも有効期間は通常1ヶ月以内とお考えください。
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