間違わないメガネ選び・・・
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治療用眼鏡と医療費控除
厚生省では平成元年9月日本眼鏡医師会宛「治療用眼鏡を処方した場合、その眼鏡購入費用
が医療費控除の対象になりますので、その取扱を関係機関に通知するように」と通達を出しました。
医療費控除の対象による眼鏡使用者の病名は「弱視 斜視 白内障 緑内障 調節異常 不等像性
眼精疲労 変性近視 網膜色素変性症 視神経炎 網脈絡膜炎 角膜炎 角膜外傷 虹彩炎」と定めら
れています。
これらの病気のため眼鏡を使わなければならない人は、眼科で定められた様式で発行された処
方箋を眼鏡店へ提示し眼鏡を購入してください。医療費控除を受けようとするときは、先の眼鏡処
方箋と眼鏡店の領収書(レジスターのレシートは不可)を税務署に提出してください。但し眼鏡枠は
あまりに高価なものは認められない場合があります。
治療用眼鏡処方箋には処方の有効期間が記入されています。治療効果のため期間中に眼鏡を
お求めください。尚有効期間の記入のされてない一般眼鏡処方でも有効期間は通常1ヶ月以内とお
考えください。